【税理士執筆・税制改正】最低税率制度の導入とタックスヘイブン対策税制の改正~令和4年度税制改正大綱より~

【税理士執筆・税制改正】最低税率制度の導入とタックスヘイブン対策税制の改正~令和4年度税制改正大綱より~

これまで、租税回避のために活用されてきたタックスヘイブン。これに対し、各国が自国で税収があがらないことが問題とされてきました。このような背景の中、2021年10月にOECD / G20で最低税率制度につき合意があり、日本国内でも、いつから対応する必要があるのか?といったことが注目が集まっています。

そのような中、令和4年度の税制改正大綱に最新情報が更新されていましたので、ご紹介させていただきます。

 

最低税率制度の導入とタックスヘイブン対策税制の改正は令和5年度(以降)の税制改正で実施される見込み

2021年12月10日、令和4(2022)年度税制改正大綱が公表されました。税制改正大綱は毎年12月半ばに公表されます。これは「来年度の税制改正はこんな風になりますよ。」という概要が書かれたもので、税法の条文などは書かれていません。来年(2022年)2月上旬に条文の改正案が出され、そして3月下旬に国会で承認されて成立、4月から施行、というのが一般的な流れです。

今年の10月にOECD / G20で合意された最低税率制度(Global Minimum Tax Rate System)は今回の税制改正には入りませんでしたが(おそらく時間的に間に合わなかったため)、大綱のしょっぱなのページ「第一令和4年度税制改正の基本的考え方」で下記のように書かれています。

 

「グローバル・ミニマム課税の導入は、(・・・中略・・・)強く歓迎する。」

 

OECDでは最低税率の各国での施行開始時期を2023年としているので、日本では令和5(2023)年度税制改正で導入されると思われます。実はOECDは「2021年11月末までに最低税率のモデルルールを作って公表します。」と言っていたのですがなかなか公表されず、12月20日にやっとモデルルールが公表されました。

英語で70ページものボリュームがありますが、詳細を確認したい場合はこちらからどうぞ。

Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (oecd.org)

日本で最低税率を導入するにあたっては、このモデルルールが参照されると思われます。

 

タックスヘイブン対策税制は改正されるのか?

最低税率制度が導入されると、新しい「最低税率制度」と既存の「タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)」と、似たような制度が二つになって日本企業の事務負担が大幅に増大します。ですので、産業界からは「最低税率を導入するならタックスヘイブン対策税制を簡素化して!」という要望が出ています。

これに対し、税制改正大綱には「わが国企業等への過度な負担とならないように既存制度との関係などにも配慮」すると書かれています。「簡素化します」と明言はしていませんが、負担にならないように配慮する、と言っています。ということで、最低税率導入時にはタックスヘイブン対策税制が大幅に改正されると筆者は予想しています。

 

令和5年度税制改正(タックスヘイブン対策税制・最低税率等)のスケジュールの見込み

令和5(2023)年度税制改正のスケジュールについてですが、まず2022年8月くらいに各省庁や産業界からの改正の要望が出て、そして9月に政府の税制調査会での議論が開始されます。税制調査会の会議資料と会議の録画はウェブサイトで公表されますので、これをチェックしていれば改正の方向性はわかってきます。最低税率制度とタックスヘイブン対策税制の改正は大きな改正なので、もっと早い段階から資料が公表されるかもしれません。11月には税制調査会の議論が活発化し、そして12月に税制改正大綱が公表される・・・という流れです。

 

令和4年度税制改正でのタックスヘイブン対策税制の改正はないのか?

今回はタックスヘイブン対策税制の改正はないと思っていたら、ありました。ロイズ市場(イギリス)やロイズに類似した市場(アメリカ等)で保険業を行う企業に関する改正で、既存の制度の緩和です。(詳細はここでは割愛します。)

 

(注:この記事は、タックスヘイブン対策税制を初心者でもわかるようにできるだけ専門用語を使わず平易な言葉で解説しています。詳細は専門の税理士にご確認ください。弊事務所でもご相談をお受けしております。)

 

まとめ

令和4年度税制改正では大きな改正なし。しかし令和5年度税制改正で最低税率制度導入とタックスヘイブン対策税制の改正がある見込み。

 

執筆者

水上恵理 (水上恵理公認会計士・税理士事務所

公認会計士・税理士・米国公認会計士・経営革新等認定支援機関

Big4会計事務所にて監査および日系多国籍企業に対する海外進出に関する税務(特にタックスヘイブン対策税制)のアドバイス業務に長らく従事。独立後も海外子会社設立時のアドバイス業務に携わっており、また、監査の経験を活かして事業計画作成や経営管理・内部統制コンサルティングも行っている。(対応可能言語: 日本語および英語)

 

 

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